部落解放人権施策確立要求中央実行委員会
人権侵害救済法(仮称)法案
第一 総則
一 法律の目的
人権救済及び人権教育・人権啓発に関する措置を講じるとともに、人権施策の推進に関する必要な事項を提言することにより、人権擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権尊重社会の実現に寄与することを目的とするものとする(第一条関係)。
二 定義
1、この法律において「人権」とは、日本国憲法及び日本が批准し又は加入した人権に関する条約に規定される権利とする(第二条第○項関係)
2、この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為とする(第二条第一項関係)
3、この法律において「不当な差別」とは、人種等に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、平等な立場での人権を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有する行為とする(第二条○項関係)
4、この法律において「人種等」とは、人種、民族的若しくは国民的出身、皮膚の色、国籍、性別、言語、信条、社会的身分、門地、出生、婚姻上の地位、家族構成、障害、疾病、性的指向、性的自己認識又は病原体の保持とする(第二条第五項関係)。
5、この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位とする(第二条第二項関係)。
6、この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害とする(第二条第三項関係)。
7、この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患とする(第二条第四項関係)。
8、この法律において「性的指向」とは、異性愛、同性愛、両性愛又は無性愛等の区別とする(第二条第○項関係)。
三 人権侵害等の禁止
1、何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならないも
のとする(第三条第一項関係)。
(一)、次に掲げる不当な差別的取扱い
(1)、公務員としての立場において人種等を理由としてしてする不当な差別
的取扱い
(2)、業として対価を得て商品、施設、役務等を提供する者としての立場に
おいて人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(3)、事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関
係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
(二)、次に掲げる不当な差別的言動等
(1)、人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的
言動
(2)、職務上の地位を利用して相手方の意に反してする性的な言動
(三)、相手方に対して優越的な立場においてする虐待
2、何人も、次に掲げる差別助長行為等をしてはならないものとする(第三条第二項関
係)。
(一)、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特
定多数の者が当該属性を有することを用意に識別することを可能とする情報を文書
の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
(二)、人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
1(一)の不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示等の方法で公然と表示する
行為
(三)、特定のものに対し、人種等の属性を理由として1(一)に規定する不当な差別的
取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、その者が当該属性を有すること
を容易に識別することを可能とする情報を業として対価を得て収集する行為
四 国の責務
国は、基本的人権の享有と法のもとの平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、関係機関と連携し、人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有するものとする(第四条関係)
五 地方公共団体の責務
地方公共団体は、国及び関係行政機関との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、人権擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有するものとする(第○条関係)。
第二 人権委員会(中央)
一 設置
国家行政組織法第三条第二項の基底に基づいて、内閣府の外局として、第一に一の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置するものとする(第五条関係)。
二 所掌事務
人権委員会は、人権救済のほか人権擁護に関する普及啓発や人権教育並びに人権施策の推進に係わる必要な事項に関する提言等の事務をつかさどるものとする(第六条関係)。
三 職権行使の独立性
人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとする(第七条関係)。
四 組織
人権委員会は、委員長及び委員六人をもって組織し、委員のうち半数以上は、常勤とするものとする(第八条関係)。
五 委員長及び委員の任命等
1、委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い見識又は豊かな経験を
有する者その他法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、両議員の同意を
得て、内閣総理大臣が任命するものとする(第九条第一項関係)。
2、1の任命に当っては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が三名未満
とならないよう努めるとともに、委員会の独立性及び社会の多元的構成が確保されるよ
う配慮するものとする(第九条第二項関係)。
3、委員長及び委員の任期は三年とするものとする(第十条関係)。
4、委員長及び委員は、新進の故障のため職務の執行ができない等の法廷の事由該当
する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする(第十一条
及び第十二条関係)。
六 事務局(第十五条関係)
1、人権委員会に事務局をおき、事務局の職員の内には、弁護士となる資格を有する者
を加えなければならないものとする(第十五条関係)。
2、事務局の職員の任用にあたっては、男女比など社会の多元的構成に配慮し、人権に
関して高い見識又は豊かな経験を有する民間団体の職員又は構成員等を採用するよ
う務めるものとする(第十五条関係)。
七 管轄
人権委員会は、次に掲げる人権侵害を管轄するものとする(第○条第○項関係)。
1、国の職員又は国の行政機関において公務に従事する者としての立場においてなされ
る人権侵害。
2、二以上の都道府県における人権侵害(ただし、近隣都道府県で生じたもののうち特定
のものを除く)。
3、全国的に重大な人権侵害。
八 国会に対する報告等
人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表するものとする(第十九条関係)。
九 内閣総理大臣又は国会に対する意見の提出
1、人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長又は国会に対し、この法律
の目的を達成するために必要な次に掲げる事項に関し、意見を提出することができる
ものとする(第十二条関係)。
(一)、人権教育・啓発に係る施策のあり方
(二)、人権に係る法令の制定又は改廃
(三)、人権に係る行政上の取扱いの変更
(四)、人権諸条約の批准又はこれへの加入
(五)、国際連合等の国際機関及び諸外国の人権機関との協力
(六)、人権所条約上提出が義務づけられている政府報告書の作成等
2、人権委員会から意見の提出を受けた内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長は又
は国会は、誠実にこれに対応し、その措置状況を意見提出を受けた日から六○日以
内に人権委員会に報告するとともに、その内容を公表するものとする(第二十条関
係)。
第三 都道府県人権委員会
一 設置
都道府県知事の所管の下に、都道府県人権委員会を設置するものとする(第○条関係)。
二 所掌事務
都道府県人権委員会は、人権救済、人権相談のほか人権擁護に関する普及啓発や人権教育並びに人権施策の推進に係る必要な事項に関する提言、人権相談員の設置等の事務をつかさどるものとする(第○条関係)。
三 職権行使の独立性
都道府県人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとする(第○条関係)。
四 組織
都道府県人権委員会は、委員長及び委員○人以上○人以内をもって組織し、委員のうち○人以上は、常勤とするものとする(第○条関係)。
五 委員長及び委員の任命等
1、委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い見識又は豊かな経験を
有する者その他法律又は豊かな経験を有する者その他法律又は社会に関する学識経
験のある者のうちから、都道府県議会の同意を得て、都道府県知事が任命するものと
する(第○条第○項関係)。
2、1の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が○名未
満とならないよう努めるとともに、委員会の独立性及び社会の多元的構成が確保される
よう配慮するものとする(第○条第○項関係)。
3、委員長及び委員の任期は三年とするものとする(第○条関係)。
4、委員長及び委員は、心身の故障のため職務の執行ができない等の法定の事由に該
当する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする(第○条
及び第○条関係)。
六 事務局
1、都道府県人権委員会に事務局を置き、事務局の職員のうちには、弁護士となる資格
を有する者を加えなければならないものとする(第○条第○項関係)。
2、事務局の職員の任用にあたっては、男女比など社会の多元的構成に配慮し、人権に
関して高い見識又は豊かな経験を有する民間団体の職員又は構成員等を採用するよ
う務めるものとする(第○条第○項関係)。
七 管轄
都道府県人権委員会は、第二の七以外の人権侵害を管轄するものとする(ただし、第二の七2については、当該都道府県人権委員会が協議のうえ、取り扱う委員会を決めるものとする(第○条第○項関係)。
八 移送
都道府県人権委員会は、人権侵害事案が当該委員会の管轄に属しないときは、管轄権を有する委員会に移送するものとする(第○条第○項関係)。
九 都道府県知事又は都道府県議会に対する意見の提出
1、都道府県人権委員会は、都道府県知事又は都道府県議会に対し、この法律の目的
を達成するために必要な次に掲げる事項に関し、意見を提出することができるものとす
る(第○条関係)。
(一)、人権教育・啓発に係る施策のあり方
(二)、人権に係る条例の制定又は改廃
(三)、人権に係る行政上の取扱いの変更等
2、都道府県人権委員会から意見の提出を受けた都道府県知事又は都道府県議会は、
誠実にこれに対応し、その措置状況を意見提出を受けた日から六○日以内に都道府
県人権委員会に報告するとともに、その内容を公表するものとする(第○条関係)。
第四 人権相談員
一 設置
地域社会における人権相談に応じるとともに、人権意識の高揚及び人権擁護の推進を図るため、都道府県人権委員会に人権相談員を置くものとする(第二十一条関係)。
二 委嘱
1、人権相談員は、都道府県人権委員会が、市町村長(特別区の区長を含む)が推薦し
たものの打ちから委嘱するものとする(第二十二条第一項関係)。
2、市町村長は、都道府県人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人権に精通してい
る者、弁護士会その他人権団体の構成員のうちから、男女比など社会の多元的構成
に配慮しつつ、当該市町村の議会の意見を聴いて、中学校区毎に人権相談員の候補
者を推薦するものとする(第十二条第三項関係)。
3、都道府県人権委員会は、市町村長等の意見を聴いて、市町村長が推薦した者以外
の適任者に人権相談員を移植することができるものとする(第二十三条関係)。
三 任期等
1、人権相談員の任期は三年とし、人権相談員は常勤とするものとする(第二十五条関
係)。
2、人権相談員は給与及び職務を行うために要する費用の弁済を受けることができるも
のとする(第二十六条関係)。
四 職務
人権相談員は、人権啓発、人権相談、人権侵害に関する情報収集等の職務のほか、都道府県人権委員会の委任により、人権侵害に関する一般調査(第五の二1)及び一般救済(第五の二2)の職務を行うものとする(第二十八条)。
五 監督
人権相談員は、その職務に関して、都道府県人権委員会の指揮監督を受けるものとする(第三十条関係)。
六 研修
人権相談員は、その職務を自覚し、その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得を行うものとする(第○条関係)。
七 協議会、連合会及び全国連合会
人権相談員は、人権相談員協議会を組織し、人権相談員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権相談員連合会を組織し、全国の都道府県人権相談員連合会は、全国人権相談員連合会を組織し、それぞれ、人権相談員の職務に関する所要の事務等を行うことを任務とするものとする(第三十二条から第三十五条まで関係)。
第五 人権救済手続き
一 総則
1、人権侵害に関する相談
人権委員会(第五、六、七において、人権委員会及び都道府県人権委員会を人権委員会という。)は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする(第三十七条関係)。
2、救済手続きの開始
(一)、何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員
会に対し、人権救済の申出をすることができるものとする(第三十八条第一項関
係)。
(二)、人権侵害による被害を受けた者又は被害を受けるおそれがある者が、自ら(一)
の申出を行うことができないときは、本人に代わってその代理人が申出をできるもの
とする(第三十八条大○項関係)。
(三)、何人も、人権侵害による被害又は被害を了見したときは、人権委員会に対し、人
権救済の申出をすることができるものとする(第三十八条第○項関係)
(四)、人権委員会は、人権救済の申出があれば、性質上関与するのが適当でない事
件又は行為の日から三年を経過した事件を除き、遅滞なく必要な調査をし、適当な
措置を講じなければならないものとする(第三十八条第二項関係)
(五)、人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認める時は、職権で、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができるものとする
(第三十八条第三項関係)
3、不利益取扱いの禁止
何人も、人権救済の申出等をした者に対し、そのことを理由として、不当な取扱いをしてはならないものとし、その行為も人権委員会の救済の対象となる人権侵害行為とする(第○条関係)
4、公権力による人権侵害に対する救済措置
行政機関は、公権力による人権侵害に関しては、正当な理由がないかぎり、人権委員会が講ずる措置に応じなければならないものとする(第○条関係)。
二 一般救済手続き
1、一般調査
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができ、関係行政機関に対しては、必要な協力を求めることができるものとする(第三十九条関係)。
2、一般救済
人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置等を講ずることができるものとする(第四十一条関係)。
(一)、被害者等に対する助言、関係行政機関等への紹介、法律扶助に関するあっせん
その他の援助
(二)、加害者等に対する説示、啓発その他の指導
(三)、被害者等と加害者等との関係の調整
三 特別救済手続き
1、通則
(一)、不当な差別、虐待等に対する救済措置
人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、一般救済(二2)のほか、2から4
まで(調停及び仲裁、勧告及びその公表並びに訴訟援助)の措置を講ずることができ
るものとする(第四十二条関係)。
(1)、第一の三1(一)の不当な差別的取扱い
(2)、第一の三1(二)の不当な差別的言動等であって、相手方を畏怖させ、困惑さ
せ、又は著しく不快にさせるもの
(3)、次に掲げる虐待(@人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を
加えること、A人にその意に反してわいせつな行為をさせること、B人の生命又
は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又
は身体の安全を害すること又はC人に著しい心理的外傷を与える言動をするこ
とをいう。)
ア 公権力の行使に当たる公務員による虐待
イ 社会福祉施設、医療施設等を管理する者又はその職員等による虐待
ウ 学校等を管理する者又はその職員等による虐待
エ 児童に対する虐待
オ 配偶者に対する虐待
カ 同居の高齢者・障害者等に対する虐待
(4)、(1)から(3)までの人権侵害に順ずる人権侵害であって、その被害者の置か
れている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害者の回復の
ための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの
(二)、差別助長行為等に対する救済措置
人権委員会は、差別助長行為等(第一の三1,2(一)(二)であってこれを放置すれ
ば不当な差別的取扱いが行われるおそれが明らかなもの、あるいは差別助長行為
等(第一の三2(三))であってこれを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすること
を助長し、又は誘発するおそれが明らかなものについては、一般救済(二2)のほか、
5の停止の勧告等又は差別請求訴訟の措置を講ずることができるものとする(第四十
三条関係)。
(三)、特別調査
人権委員会は、(一)の(1)から(3)までの人権侵害(不当な差別的取扱い、不当な
差別的言動等又は虐待。)又は(二)の差別助長行為等について必要な調査をするた
め、次に掲げる処分をすることができるものとする(第四十四条関係)。
(1)、事件の関係者に対する出頭要求・質問
(2)、当該人権侵害等に関係のある文書その他の物権の提出要求
(3)、当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立
入検査
2、調停及び仲裁
人権委員会は、次のとおり、特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の
申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせ
るものとする(第四十五条関係)。
(一)、調停又は仲裁の開始
特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対
し、調停又は仲裁の申請をすることができ、人権委員会は、相当と認めるときは、
職権で、特別人権侵害にかかわる事件を調停に付することもできるものとする(第
四十六条及び四十七条関係)。
(二)、人権調整委員
(1)、人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員会
を置き、人権調整委員会は、人権委員会が任命するものとする(第四十八条第
一項及び第二項関係)。
(2)、人権調整委員会の任期は三年とし、人権調整委員は非常勤とするものとす
る(第四十八条第三項及び第五項関係)。
(三)、調停委員会及び仲裁委員会
(1)、調停及び仲裁は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員会
のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の委員で組織
する調停委員会及び仲裁委員会で行うものとする(第五十条第一項及び第五
十七条第一項関係)。
(2)、調停委員及び仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する
者でなければならないものとする(第五十条第二項及び第五十七条第二項関
係)。
(四)、調停委員会による意見聴取
調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、そ
の意見を聴くことができるものとする(第五十一条)。
3、勧告及びその公表
(一)、勧告
人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は現に行われた認める場合におい
て、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防のため必要があると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等その他被害の救済
又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができるものとする(第六十条
関係)。
(二)、勧告の公表
人権委員会は、(一)の勧告をした場合において、当該勧告を受けたものがこれに従
わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができるものとする(第六
十一条関係)。
4、訴訟援助
(一)、資料の閲覧及び謄抄本の公布
人権委員会は、3(一)の勧告をした場合において、特別人権侵害の被害者若しくは
その法定代理人又これらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、当該
被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合
であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、人権委
員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料を当該申出をした者に閲覧させ、又
はその謄抄本を交付することができるものとする(第六十二条関係)。
(二)、人権委員会の訴訟参加
人権委員会は、3(一)による勧告がされた場合において、当該勧告にかかわる人権
侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵
害に関する請求に係る訴訟に参加することができるものとする(第六十三条関係)。
5、差別行為等の差止め等
(一)、差別助長行為等の停止の勧告
人権委員会は、1(二)の差別助長行為等が現に行われ、又は行われた認めるとき
は、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為の停止等を勧告することがで
きるものとする(第六十四条関係)。
(二)、差別助長行為等の差止請求訴訟
人権委員会は、1(二)の差別助長行為等をした者に対し、(一)による勧告をしたに
もかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを
防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止等を請求
訴訟を提起することができるものとする(第六十五条関係)。
第六、 補則
1、人権相互の関係に対する配慮
この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分配慮しなければならないものとする(第八十二条関係)。
2、関係行政機関との連携
人権委員会は、この法律の運用に当たっては、人権問題に関係のある講師の団体と協議の場を設けるなど密接な連携を図ることとする(第八十三条大○項関係)。
3、規則制定権
人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができるものとする(第八十五条関係)。
4、広報
国及び地方公共団体は、適切な広報措置を通じて、この法律の周知を図るものとする(第○条関係)。
第七、罰則
罰則として、次のものを設けるものとする。
1、人権委員会の委員長又は委員が守秘義務に違反して秘密を漏らした場合の罰則(第
八十七条関係)
2、正当な理由なく、特別調査に係る処分に違反した者及び調停委員会の出頭の求めに
応じなかった者に対する過料の制裁(第八十八条関係)
第八 施行期日等
1、施行期日
この法律は、平成○年○月○日から同年○月○日までの範囲内において政令で定める
日から施行するものとする(附則第一条関係)。
2、人権擁護委員法の廃止等及び同法の廃止に伴う所要の整備(附則第二条及び第五
条)
3、人権委員会の委員長又は委員の任命に関する経過措置(附則第三条関係)
4、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
人権委員会の委員長又は委員の給与に関する所要の改正(附則第四条関係)
5、国家行政組織法の一部改正
人権委員会の設置に伴う所要の改正(附則第六条関係)
6、法務省設置法の一部改正
人権委員会の設置等に伴う所要の改正
7、内閣府設置法の一部改正
人権委員会の設置等に伴う所要の改正(附則第○条関係)
8、地方自治法の一部改正
都道府県人権委員会設置に伴う所要の改正(附則第○条関係)
9、労働関係法の一部改正
人権委員会に労働関係の人権侵害に係る救済権限付与に伴う所要の改正(附則第○条関係)