隣保館設置運営要綱(新)
2002年8月29日
第1 目的
隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものとする。
第2 設置及び運営主体
隣保館は、市町村が設置し、運営する。
第3 運営の方針
1 隣保館は、第1の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、地
域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の
下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。
2 隣保館に運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、
関係機関、社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。
3 隣保館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなけ
ればならない。
4 隣保館は利用者が守るべき規律、その他施設の管理についての重要事項に関
する規定を定めておか なければならない。
5 隣保館は、その利用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとす
る。
6 隣保館は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け
付けるための窓口を設 置する等の必要な措置を講じるものとする。
第4 事業
隣保館は、次の基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うものと
する。
なお、特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託す
ることができる。
1 基本事業
(1)社会調査及び研究事業
地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究する事業
(2)相談事業
地域住民に対し、生活上の相談、人権にかかわる相談に応じ適切な助言指導
を行う事業
なお、相談に当たっては、地域住民の利便を考慮し、機動的な相談体制を確
立し、また、相談の結果、必要があるときは関係行政機関、社会福祉施設等に
連絡、紹介を行うほか、その他適切な支援を行うよう努めること。
(3)啓発・広報活動事業
地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした
啓発・広報活動を行う事業
(4)地域交流事業
地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動
等地域住民の交流を図る事業
(5)周辺地域巡回事業
隣保館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家による巡回相談、啓発
講演会開催等を実施する事業
(6)地域福祉事業
地域における様々な生活上の課題の解決を図るため、地域の実情に応じて行
う事業
2 特別事業
(1)隣保館デイサービス事業
障害者及び高齢者等が隣保館を利用して、創作・軽作業、日常生活訓練等を
行うことにより、その自立を助長し生きがい高める事業
(実施要領は別紙1のとおり)
(2)地域交流促進事業
休日開館や各種講座等の開催により、地域住民相互の交流・促進を図る事業
(実施要領は別紙2のとおり)
(3)継続的相談援助事業
長期的、継続的な支援を必要とする者に対して、総合的に相談援助を行う事
業(実施要領は別紙3のとおり)
第5 職員
1 隣保館には、館長を置くととも、必要に応じて指導職員を置くものとする。
2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を資格を有する者若しくは社会福祉
事業に2年以上従事した者、又は隣保館の運営に関し、これらと同等以上の能力
を有する者であって、隣保館の運営に熱意のあるものでえ なければならない。
3 館長及び指導職員は専任とする。ただし、館長については他の施設と一体的に
管理を行う必要がある等一定 の合理的事由がある場合は、この限りでない。
第6 規模・構造・設備
1 隣保館の規模は132u以上とし、事業の実施状況を勘案し各種事業を行うた
めに必要な規模を確保するも のとする。
2 隣保館の構造は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令の定
めによるものとする。ただし 、木造の場合は、原則として防火構造とする。
3 隣保館にはおおむね次に掲げる設備を設けるものとする。ただし、他の社会福
祉施設等と設備の一部を共用 すること等により、隣保館の運営上支障が生じな
い場合はこの限りでない。
なお、次に掲げる設備を設けるほか、2階以上の建物については、昇降機を設
置するほか、段差解消等のた めの傾斜路等の整備を図る等、その環境整備に努
め、高齢者や障害者の利用に配慮すること。
(1)相談室
(2)会議室・研修室
(3)調理室
(4)教養娯楽室
(5)多目的利用室
(6)事務室
(7)その他事業の実施に必要な設備(図書室、展示コーナー等)
第7 備品
隣保館には、事業の実施に必要な備品を備えるものとする。
第8 関係行政機関等との連絡協議
隣保館は、事業の円滑な実施を期するため、福祉事務所等の関係行政機関との連
絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連
絡協議に努めるものとする。
第9 帳簿の整備
隣保館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。