(別紙1)
1 対象者
対象者は、障害者及び高齢者等とする。
2 事業の内容
事業の内容は次のとおりとし、地域の実情、利用者の実態を勘案し、3事業以上を選択して実施するものとする。
(1)日常生活訓練
日常生活動作、歩行、家事訓練等
(2)社会適応訓練
会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等
(3)創作・軽作業
絵、書、陶芸、木彫り、刺繍、編物、園芸等の技術援助及び作業
(4)介護技術指導
家族及びボランティア等に対する介護技術指導等
(5)更生相談
医療、福祉、生活相談等
(6)その他
障害者及び高齢者等の福祉の増進を図るために必要な給食サービス スポーツ、レクリェーション等の事業
3 事業実施上の留意事項
事業の実施に当たっては、次の点に留意すること。
(1)常に対象者のニーズの把握に努めるものとし、そのニ一ズに基づき事業を計画的に実施すること。
(2)利用者が気軽に事業を利用できるよう配慮するとともに、利用者の意見を反映させるよう努めること。
(3)福祉事務所等関係機関、社会福祉法人及びボランティア団体等との密接な連携を図るとともに、地域社会の理解と協力を得られるよう配慮すること。
(別紙2)
1 事業の内容
(1)休日開館事業
ア 事業内容
土曜日、日曜日又は祝祭日に隣保館を開館して、クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動など各種の地域交流活動を実施する事業とする。
イ 開館日数
土曜日、日曜日又は祝祭日に隣保館を開館する日数は、月2日以上とする。
ウ 事業実施上の留意事項
(ア)常に地域住民のニーズの的確な把握に努め、休日に実施することにより、より効果的な地域 住民の交流が図られる事業を実施すること
(イ)関係行政機関、自治会その他地域の代表者及びボランティアグループ等との緊密な連携を図り、地域社会の理解と協力が得られるよう配慮すること。
(2)交流促進講座開催事業
ア 事業内容
交流促進講座として、独自のテーマを設定するなど地域の実情に即した創意工夫のある講座を継続して開催し、地域住民相互の理解と交流を一層促進するものとする。
イ 実施回数等
1か月当たり、1回2時間程度の講座をおおむね3回実施すること。
ウ 実施上の留意事項
(ア)常に地域住民のニ一ズの的確な把握に努め、より効果的な地域交流が図られる講座を開催すること。
(イ)地域交流の促進を図ることはもとより、実効ある講座となるよう、カリキュラム及び受講テキストの作成に配慮すること。
(ウ)講座種目に応じ、必要な講師の確保に努めること。
(エ)受講対象者が気軽に受講できるよう配慮すること。
2 事業実施上の留意事項
事業の実施に当たっては、次の点に留意すること。
(1)上記の事業は地域の実情に応じて選択して実施できること。
(2)事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるほか、必要に応じて事業を共同で実施するなど、柔軟な形で協力又は連携を図り実施して差し支えないこと。
(別紙3)
1 対象者
隣保館において実施している相談事業の対象者のうち、長期的、維続的な助言指導を必要とする者とする。
2 事業の内容
事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)支援方策検討会
必要に応じ、おおむね次のような関係機関職員等からなる支援方策検討会を開催する。
ア 市町村職員
イ 福祉事務所職員
ウ 職業安定所職員
工 教育関係者
オ 民生委員
カ 人権擁獲委員
キ 医療関係者
ク その他必要な関係機関の職員
(2)支援活動
ア 隣保舘は、支援方策検討会において検討された支援方策に基づき、対象者に対する支援活動を実施する。
その際、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、支援方策検討会において支援方策の見直しを行うこととする。
イ 隣保舘は、支援活動に関する記録を整備し、支援方策検討会に報告することとする。
3 事業実施上の留意事項
事業の実施に当たっては、次の点に留意すること。
(1)基本的人権の尊重とプライバシーの保護に十分配慮すること。
(2)関係機関又は社会福祉法人等との連携を十分に図り、できる限り多くのサービス等を隣保館において提供できるようにし、あるいは居宅又は専門の施設等において提供されるサ―ビスについても、その手続等を行うことができるように努めるほか、これらの手続等を援助するなどにより、福祉施策を必要とする者に対して、適切な施策が確実に提供されるよう、その支援に努めること。
(3)関係機関又は社会福祉法人等の協力も得て、必要に応じて巡回又は街頭相談を実施するなど、援助を必要とする者の把握等にも努めること