県教委が平和カレンダー撤去を指導

 「ヒロシマを忘れるな!ヒロシマを忘れたとき、再びヒロシマが繰り返される」という被爆者の叫びをもとに広島平和教育研究所が編集した「ヒロシマ平和カレンダー」が県教委の指導によって学校の教室から撤去されている。

 尾道市教委が作成し、各校長に配布した「平和カレンダー撤去にかかわるシナリオ」には撤去に向けた手順と教頭や職員への対応の仕方が細かく記されている。

 「手順」は@教頭への投げかけA掲示の確認B職員への指導―となっている。職員への対応策も手取り足取り指示。例えば、撤去の指導に職員が「教育委員会から言われたのか」と聞いてきたら「協議はした。最終判断は校長である私が行なった」と答えよ、「去年までは何も言われなかった。なぜ今になって言うのか」に対しては「校長として判断した結果である」と。

 日本国憲法の三大原則の一つであり、教育基本法の前文に明記されている「平和」のための教育を潰すために、過保護な親が子どもに一から十まで指図するような手法で行っている今回の件もまた茶番。

 その茶番の指導が子ども、保護者、教職員の知らない校長会などという密室で繰り広げられている。(教育現場で起きていることをメール、ファックスなどでお知らせください)


 



  資料1

平和カレンダー設置状況調査

学校名 (          )

1 平和カレンダーを教室内に掲示している学級がありますか?

  はい   いいえ   (はいと答えた場合、付けている学級数)

    <学級数      /       (現在学級数)>

2 平和カレンダーを教室外に掲示していますか?

  はい   いいえ   (はいと答えた場合、付けている部屋数)

    <部屋数                     >

3 平和カレンダーを教室内に掲示していることの指導に対して、反論はありますか?

  はい   いいえ   (はいと答えた場合、その内容)

    <内容                      >

   

   *以上は三原市教育委員会が実施したもの。



  資料2

取扱注意  校長手持ち資料

平和カレンダー撤去に係るシナリオ

1 教頭への投げかけ

   教室等に「平和カレンダー」が掲示されているのではないかと思うが(掲示されているが)、
教頭は見ていないか(気付いているか)。

 (1)承知している場合  → 教頭として、そのことをどう受け止めているか。(回答させる)

              → 私は掲示することは教育の中立性から好ましくないと思う。

               教頭も考えて欲しい。

 (2)承知していない場合 → 授業参観や戸締りのときなどに、確かめてみなさい。

               後日、その実施を報告しなさい。

2 掲示の確認

  授業参観や戸締り等の時間に、掲示の有無を確認する。

  ・ 別物が重なっていたりする場合がある。

  ・ 特別教室や保健室等も確認のこと。

  ・ 掲示の事実を確認する。

3 職員への指導

   校内(の何箇所か)に、「平和カレンダー」が掲示されているが、教育活動を進める上におい
て(教育活動推進上)好ましくないと考えるので、○月○日までに外していただきたい。

4 職員の反応への対応

1 教育委員会から言われたのか

協議はした。最終判断は校長である私が行った。

2 去年までは何も言われなかった。なぜ今になって言うのか。

校長として判断した結果である。

3 平和教材として使えるものだし。外す必要はない。

教材であるならば、私が判断して教育委員会へ届けを出さなければならない。教材としての有効性を(文書で)整理して欲しい。

4 組合に対する攻撃か。

 「組合」といわれるのであれば、勤務時間中の組合活動であり、地公法に反すると理解するが、よいか。組合の指示であるならば、なおのこと承知できない。すなわち、組合活動を教室・校内に持ち込むこととなり説明できない。

 そもそも平和カレンダーはどのようにして学校へ届けられているのか、私は承知していない。校務分掌上の担当者宛届けられたのか、それとも別に届けられたのか(職員の回答は求めない)

5 すべてが校長宛には届かないはずだ。

 そのとおりである。しかし、校務分掌上の担当者宛であれば、送付の趣旨が書かれているはずであり、きちんとした説明を聞くことができる。

 平和カレンダーについても、説明していただけるか。(返事は求めない)

6 掲示物はすべて校長を通す(承認を得る)ことになるのか。

 学校の管理責任者である以上、そのような考えである。

 しかし、本稿の職員として、教育目標の達成に向けた教育活動においてできた作品等については、事前承認までを求める考えはない。(不適当と判断すれば、外すように指示することはある)

 ただし、常識として、掲示期間・掲示場所・掲示内容等の分類等はきちんと意図を持ってやってもらいたい。

       *以上は、尾道市教育委員会が作成したもの。

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